


多種多様な働き方が増えてきていますが、今回は働き方の中でもフリーランス、個人事業主について独立から開業までを解説していきます。独立を考えている人はぜひ参考にしてみてください。
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フリーランスの語源
「フリーランス」とは、もともとの語源はヨーロッパからきているとされています。主君を持たずに戦う兵のことを「Freelancer(ランサー)」といい「Lancer」は槍を持つ兵士のことを指します。現代では「企業や組織に所属せずに収入を得る人」のことをフリーランサーといい働き方のことを指しています。
フリーランスと個人事業主
フリーランスと個人事業主の違いは、フリーランスは働き方を指しており、個人事業主は税務上の扱いでの呼び方になります。個人事業主の定義は、「法人ではない個人が独立して、仕事を反復継続していること」と定義されており、フリーランスで働いている人が、個人で事業を行うための「開業届」を提出している人のことを指しています。フリーランスから個人事業主になることで様々な融資や補助金、助成金などの申請も可能になります。
フリーランスの働き方は、企業や組織団体に所属している人とはどのように異なるか、その特徴を説明していきます。
①自身で営業、案件ごとに契約を結ぶ
会社員の時は会社が取引先などと契約を結び仕事をもらい社員へ仕事を振る形でした。しかし、フリーランスの場合、自身で営業し仕事を探します。契約形態は単発での案件が多いと思いますので、案件ごとに契約を結びます。仕事内容や、条件、報酬内容を事前に確認し、後々のトラブルにつながらないように必ず契約書を結ぶようにしましょう。
②働く時間と場所は自由
フリーランスの場合、働く時間や場所の融通が利きます。自身で仕事を受けるか受けないかの判断ができ、契約の際に時間などの取り決めも行うことができます。時間や場所に囚われない自由な働き方ができるのもフリーランスの大きな特徴であり、メリットでもあります。
③報酬は案件ごとに発生
フリーランスの仕事の報酬は案件ごとに発生します。報酬の支払いパターンは取引先によってそれぞれ異なりますが、基本的には仕事の依頼を受けてから見積もり出し、契約が成立してから実務を行います。専門的な知識が必要な仕事や高いスキルが求められる仕事の場合は、会社員で働いていた時よりも収入がアップする可能性があります。フリーランスは、自身のスキルや実績が収入に直結することが特徴です。
個人事業主は、「開業届」を提出している人のことをさすと述べました。副業から独立開業を目指す人や、会社員から独立を目指す人など状況は人により様々あります。もしあなたが企業や組織で働く会社員の場合、退職後開業届を提出することで個人事業主として事業を開始することが可能ですが、退職前に事前に準備しておいた方がよいこともあります。
ローンなどの確認を行う
今勤めている会社を退職して独立する場合、ローンの申し込みは退職前に申し込みをしておくことをおすすめします。個人事業主は会社員よりも社会的な信用度も低いため、退職後のローン申請は通りにくくなる可能性が考えられます。そのため、もし住宅ローンなどローン商品の申請を考えている人は退職前に終わらせておくことをおすすめいたします。
クレジットカードの作成
クレジットカードよりも現金派の方も多いとは思いますが、開業後にパソコンや開業に必要な備品など高価な物を買う際にクレジットカードは持っていた方が便利です。また、事業用のクレジットカードを持ち、会計ソフトや事業用の口座と連携することで経理の業務が楽に行えるメリットもあります。事前に作った方が良い理由は、ローンの申請と同様で個人事業主の場合、信用度が低いため会社を退職したからだと申請に通らない可能性があるからです。
実際に開業届はどのように出すのか、また個人事業主としての開業には他にどのような手続きが必要かをここでは詳しく説明していきます。
税金や社会保険に関する手続き
厚生年金から「国民年金」への切替
個人事業主になる場合、退職後14日以内に自身が住む市区町村にて国民年金への加入手続きが必要になります。会社員の場合は、会社が加入の手続きから支払いまでを代行してくれており、退職時の喪失の手続きも行ってくれます。加入は自身で行う必要があるので、退職時に年金手帳や退職日がわかる書類など必要なものは会社から取得しておきましょう。
申請に必要な物:
年金手帳、退職の日付がわかる書類、印鑑、身分証明書(免許証、パスポートなど)
会社の健康保険から「国民健康保険」への切り替え
会社に勤めている場合健康保険(社会保険)に加入しています。加入から支払いは会社が代行しており、毎月給料から控除されて支払われています。私たちは給与明細にてその金額を確認することが可能です。退職し、個人事業主になる際は、健康保険から「国民健康保険」への加入が必要になります。会社の健康保険の喪失届けは会社が行ってくれますが、その後の加入は自身で行う必要があります。加入申請は退職後「14日以内」に手続きする必要があり、自身が住んでいる市区町村役場で手続きを行うことができます。
申請に必要な物:
健康保険資格喪失書、印鑑、身分証明書(免許証、パスポートなど)
国民健康保険は前年度の収入に応じて金額が決まるため、会社員時代の収入よりも収入が減った場合、高い保険料を支払うことになるのであらかじめ確認と準備をしておいた方が良いでしょう。また、会社の健康保険に継続して加入することも可能です。継続加入する場合も申請が必要で、退職から20日以内に住まいの市区町村役場にて申請を行ってください。ただし、会社員として働いていた時は会社が半分支払いを負担していましたが、退職後継続する場合は全額の支払いとなりますので注意が必要です。国民健康保険へ切り替えを行うか、継続加入するかはご自身の収入や支払う金額などを確認してよりよい方法を選択するようにしましょう。
開業届の手続き方法
個人事業主として事業を始めるには、税務署へ「開業届」の提出が必要になります。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、国税庁のホームページでダウンロードするか、税務署にて書類をもらうことができます。
申請に必要なもの:
個人事業の開業・廃業等届出書 2部、マイナンバーまたは身分証明書、印鑑
開業届は、原則として開業から1ヵ月以内に納税地を管轄する税務署へ提出する必要があります。納税地とは一般的には自分が住んでいる場所になります。納税地の管轄する税務署の場所が知りたい方は、国税庁のホームページにて調べることができます。
納税地の管轄する税務署を調べる:https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
開業届に記載する必要がある情報は以下の通りです。
氏名
生年月日
納税地
個人番号(マイナンバー)
職業
開業日
屋号
事業の概要
青色申告の承認申請の有無
消費税の課税事業者選択届出の有無
給与等を支払う人数
屋号とは、店名や事務所の名前になります。絶対につける必要があるものではないので未記入でも問題ありません。開業届提出後につけても問題ありません。もし屋号をつける場合は、名前から事業がわかりやすいもの、既存の企業と紛らわしくないものなど、自身が事業をする上でわかりやすい名前をつけることをおすすめします。
青色申告承認申請
個人事業主として開業、独立した場合年に一度「確定申告」をする必要があります。そのため開業届け提出と併せて青色申告承認申請を事前に申請しておく必要があります。青色申告とは正式名称を「所得税の青色申告承認申請書」といい、確定申告の際に青色申告特別控除を受けることができます。この申請書の提出期限はその年の3月15日までが基本になります。青色申告承認申請書は、国税庁のホームページにてダウンロードすることができ、申請は税務署にて行うことができます。また、青色申請には2種類あり、特別控除が10万円受けれるものと、最大65万円受けれるものがあります。違いとしては、最大65万円受けれる方は、「複式簿記」という記帳方法で記帳し、確定申告書と決算書の他に貸借対照表などの提出も必要になります。10万円の控除がある方は、「単式簿記」という記帳方法で確定申告書と決算書のみの提出になります。単式簿記の方が簡単に行えますが、申告書類なども簡単に作成するサービスも様々ありますのでいずれも自身で行えると思います。収入や必要控除に併せていずれかを選択して申請しましょう。
地方自治体へ事業開始等届出書の提出
開業届、青色申告承認申請の他に各都道府県税事務所と市町村に「事業開始等申告書」の提出が必要になります。提出書類の正式な名称は自治体によって異なり、申告書類の様式や提出期限なども各地域によって異なるので地震が所属する自治体のホームページなどで事前に確認する必要があります。
会計ソフトの準備
個人事業主として開業したら、クラウド型の経費精算サービスや会計ソフトなどの準備もしておくことをおすすめします。開業したら毎年の確定申告や売り上げ、経費の記帳などが必要になります。会計ソフトによっては銀行口座やクレジットカードなどとの連携や、簡単に確定申告の書類の作成ができたり、オンラインからそのまま提出が可能なサービスもありますので、知識のない方でも自身で簡単に作成することが可能になります。
いかがだったでしょうか?個人で事業を始めるには開業届を提出することで誰でもすぐに個人事業主としてスタートすることが可能です。事前に必要なものや準備すべきことを確認して独立に向け一歩踏み出してはいかがでしょうか?
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